条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法施行規則 第二十六条 (農林水産大臣に対する申出の手続)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(農林水産大臣に対する申出の手続)

第二十六条

法第三十三条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもつてしなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る農産物の種類及び数量
  3. 申出に係る農産物の検査を行つた年月日
  4. 申出の理由
  5. 申出に係る農産物の検査を請求した者の氏名又は名称及び住所
  6. 申出に係る農産物に法第十三条第一項の規定による表示を付し、又は同項の検査証明書を交付した登録検査機関の名称
  7. 申出に係る農産物の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法施行規則第二十六条(農林水産大臣に対する申出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(立入調査職員の証明書) 農産物検査法施行規則 目次 第二十七条(農産物検査の業務の引継ぎ) →