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農産物検査法 第三十三条 (農林水産大臣に対する申出)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(農林水産大臣に対する申出)

第三十三条

何人も、第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第二十三条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

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