条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法 第二十三条 (改善命令)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(改善命令)

第二十三条

農林水産大臣は、登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第十三条第一項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと又は農産物検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法第二十三条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(適合命令) 農産物検査法 目次 第二十四条(登録の取消し等) →