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農産物検査法 第二十二条 (適合命令)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(適合命令)

第二十二条

農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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