条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法 第二十一条 (業務規程)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(業務規程)

第二十一条

登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法第二十一条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(農産物検査の義務等) 農産物検査法 目次 第二十二条(適合命令) →