(業務規程)
第二十一条
法第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一農産物検査の業務の実施方法に関する事項
- 二農産物検査に係る手数料の額に関する事項
- 三農産物検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 四農産物検査を行う時間及び休日に関する事項
- 五農産物検査を行う区域及び農産物検査を行う場所(年間を通じて農産物検査を行う場所に限る。)に関する事項
- 六農産物検査の受付の条件に関する事項
- 七農産物検査の受検のための準備に関する事項
- 八農産物検査員の配置に関する事項
- 九機械器具その他の設備の保守点検に関する事項
- 十農産物検査の請求書の保存に関する事項
- 十一帳簿の備付けに関する事項
2前項第一号の農産物検査の業務の実施方法に関する事項には、第十条第四項に規定する方法により検査証明を行う場合には、その旨及びその実施方法に関する事項を定めなければならない。