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農産物検査法施行規則 第二十一条 (業務規程)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(業務規程)

第二十一条

第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 農産物検査の業務の実施方法に関する事項
  2. 農産物検査に係る手数料の額に関する事項
  3. 農産物検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
  4. 農産物検査を行う時間及び休日に関する事項
  5. 農産物検査を行う区域及び農産物検査を行う場所(年間を通じて農産物検査を行う場所に限る。)に関する事項
  6. 農産物検査の受付の条件に関する事項
  7. 農産物検査の受検のための準備に関する事項
  8. 農産物検査員の配置に関する事項
  9. 機械器具その他の設備の保守点検に関する事項
  10. 農産物検査の請求書の保存に関する事項
  11. 十一
    帳簿の備付けに関する事項

2前項第一号の農産物検査の業務の実施方法に関する事項には、第十条第四項に規定する方法により検査証明を行う場合には、その旨及びその実施方法に関する事項を定めなければならない。

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