条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法施行規則 第二十条 (報告)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(報告)

第二十条

登録検査機関は、法第二十条第三項の規定による報告をしようとするときは、農林水産大臣の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、農林水産大臣が定める期日までにこれを農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 農産物検査を行つた農産物の数量
  2. 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法施行規則第二十条(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(変更登録) 農産物検査法施行規則 目次 第二十一条(業務規程) →