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農産物検査法施行規則 第十九条 (変更登録)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(変更登録)

第十九条

第十九条第二項の変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 第十七条第四項第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更しようとする事項
  2. 一年間に行おうとする農産物の種類ごとの品位等検査の検査見込数量又は一年間に行おうとする成分検査の検査見込件数
  3. 農産物検査を行う農産物検査員の氏名及び住所並びに当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類
  4. 農産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設備及びその所在場所

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