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農産物検査法施行規則 第十八条 (業務の休廃止の届出)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(業務の休廃止の届出)

第十八条

登録検査機関は、法第十七条第八項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
  3. 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
  4. 休止又は廃止をする理由

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