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農産物検査法施行規則 第十七条 (登録台帳の記載事項)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(登録台帳の記載事項)

第十七条

第十七条第四項第七号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類とする。

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