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農産物検査法 第十八条 (登録の更新)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(登録の更新)

第十八条

登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3前条第一項から第六項までの規定は、第一項の更新について準用する。

4農林水産大臣は、第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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