第十四条
法第十七条第二項(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録は、別記様式第十八号による登録台帳に記帳して行う。
2農林水産大臣は、前項の規定により登録された者に対し、農産物検査員であることを示す別記様式第十九号による農産物検査員証を交付するものとする。
3農産物検査員は、その業務を行うときは、前項の農産物検査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
法第十七条第二項(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録は、別記様式第十八号による登録台帳に記帳して行う。
2農林水産大臣は、前項の規定により登録された者に対し、農産物検査員であることを示す別記様式第十九号による農産物検査員証を交付するものとする。
3農産物検査員は、その業務を行うときは、前項の農産物検査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。