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農産物検査法施行規則 第十五条 (農産物検査員)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(農産物検査員)

第十五条

第十七条第二項第一号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者として、農林水産大臣が作成する名簿に登載されたものとする。

  1. 農産物検査に一年以上従事した経験を有する者
  2. 農林水産大臣が指定する研修の課程を修了した者

2農林水産大臣は、農産物検査員の求めがある場合その他必要があると認める場合には、前項の名簿を更新するものとする。

3第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

  1. 国内産農産物に係る品位等検査を行う場合一年間に行おうとする農産物の種類(米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別)ごとの検査見込数量(トンで表した量をいう。次号において同じ。)を、それぞれ次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる数で除して得た数(小数点以下の端数は、切り上げるものとする。以下この項において同じ。)のうち最も大きい数
    1. 包装されている米穀二千五百
    2. 包装されていない米穀六千
    3. 包装されている麦二千
    4. 包装されていない麦一万五千
    5. 大豆千五百
    6. 小豆及びいんげん六千
    7. かんしよ生切干百
    8. そば千
    9. でん粉三万
  2. 外国産農産物に係る品位等検査を行う場合一年間に行おうとする農産物の種類ごとの検査見込数量を、それぞれ次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる数で除して得た数のうち最も大きい数(その数が二を下回る場合にあつては、二)
    1. 米穀五千
    2. 麦三万
    3. 米穀及び麦以外の農産物二万
  3. 成分検査を行う場合一年間に行おうとする検査見込件数を、五百五十で除して得た数

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