(農産物検査に係る機械器具その他の設備) 第十六条 法第十七条第二項第二号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる農産物検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。一国内産農産物に係る品位等検査別表第一の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備二外国産農産物に係る品位等検査別表第二の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備三成分検査別表第三の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗