(登録検査機関の登録の有効期間)
第三条
法第十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
法第十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第二条の規定の施行前に農産物検査法の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は同条の規定の施行の際現に同法の規定によりされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後においては、同日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。