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農産物検査法施行令 第四条 (登録検査機関の照会先)

平成七年政令第三百五十七号政令
(登録検査機関の照会先)

第四条

第二十七条第一項の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。

2第二十七条第二項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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