(登録検査機関の照会先) 第四条 法第二十七条第一項の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。2法第二十七条第二項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗