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農産物検査法 第二十七条 (照会)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(照会)

第二十七条

登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農政局長、北海道農政事務所長その他の政令で定める行政機関に照会することができる。この場合において、当該行政機関は、当該照会をした登録検査機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

2登録検査機関は、前項の行政機関以外の者で、品位等検査の適正な実施のため必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照会をすることができる。

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