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農産物検査法 第二十六条 (農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止)

第二十六条

登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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