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農産物検査法 第二十五条 (帳簿の記載)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(帳簿の記載)

第二十五条

登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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