(帳簿の記載) 第二十五条 登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗