条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法 第二十八条 (業務の委託)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(業務の委託)

第二十八条

第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法第二十八条(業務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(照会) 農産物検査法 目次 第二十九条(情報の提供) →