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農産物検査法 第二十九条 (情報の提供)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(情報の提供)

第二十九条

国は、農産物の公正かつ円滑な取引及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。

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