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農産物検査法 第三十条 (報告の徴収)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(報告の徴収)

第三十条

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

2農林水産大臣は、第二十条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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