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農産物検査法 第三十一条 (調査)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(調査)

第三十一条

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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