条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法施行規則 第二十四条 (業務の委託の届出)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(業務の委託の届出)

第二十四条

登録成分検査機関は、法第二十八条の規定により他の登録検査機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 業務を委託しようとする登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 委託しようとする業務の内容
  3. 業務を委託しようとする期間

2登録成分検査機関は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3登録成分検査機関は、第一項の委託をしようとするときは、業務を委託しようとする登録検査機関に対して、当該委託する業務に関する準則を示さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法施行規則第二十四条(業務の委託の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(登録検査機関の照会先) 農産物検査法施行規則 目次 第二十五条(立入調査職員の証明書) →