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農産物検査法施行規則 第二十三条 (登録検査機関の照会先)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(登録検査機関の照会先)

第二十三条

第四条第二項の農林水産省令で定める者は、農産物の出荷の事業を行う者とする。

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