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農産物検査法施行令 第二条 (成分検査の対象)

平成七年政令第三百五十七号政令
(成分検査の対象)

第二条

第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国の検査に関する経過措置に係る期間)
附則

農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。

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