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農産物検査法 第十条 (成分検査)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(成分検査)

第十条

農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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