(米麦以外の農産物に係る品位等検査)
第九条
米穀又は麦以外の農産物の生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する農産物について品位等検査を受けることができる。
米穀又は麦以外の農産物の生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する農産物について品位等検査を受けることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。