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農産物検査法 第八条 (準用)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(準用)

第八条

第五条第一項の規定は、麦について準用する。

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(旧法の規定による表示等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第十三条第一項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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