(米麦以外の農産物)
第一条
農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。
2法第二条第二項の政令で定めるものは、でん粉とする。
農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。
2法第二条第二項の政令で定めるものは、でん粉とする。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。