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農産物検査法施行令 第一条 (米麦以外の農産物)

平成七年政令第三百五十七号政令
(米麦以外の農産物)

第一条

農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。

2第二条第二項の政令で定めるものは、でん粉とする。

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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