(品位等検査に係る種類の検査)
第一条
品位等検査に係る種類についての検査は、輸入に係る農産物(玄米、精米、小麦及び大麦を除く。)にあつては農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項並びに農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第一条第一項及び第二項に掲げる農産物の種類について行い、その他の農産物にあつては次の表の上欄に掲げる農産物の種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行う。
品位等検査に係る種類についての検査は、輸入に係る農産物(玄米、精米、小麦及び大麦を除く。)にあつては農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項並びに農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第一条第一項及び第二項に掲げる農産物の種類について行い、その他の農産物にあつては次の表の上欄に掲げる農産物の種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行う。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
この省令は、令和四年三月三十日から施行する。