第二条
品位等検査に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。
品位等検査に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。
改正後の第十条の農産物検査官の証明書の様式は、平成八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
農産物検査法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第五項の手数料は、農産物検査印紙を附則第五条第二項の検査請求書を提出する際これにはり付けて納付するものとする。
この省令による改正後の農産物検査法施行規則第十三条に規定する登録免許税の領収証書については、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、同条の規定にかかわらず、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙とすることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農産物検査法施行規則別記様式第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農産物検査法施行規則別記様式第十九号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正前の農産物検査法施行規則別記様式第九号から別記様式第十二号までの様式については、この省令による改正後の農産物検査法施行規則別記様式第九号から別記様式第十二号までの様式にかかわらず、令和五年八月三十一日までの間、なおこれを使用することができる。この場合においては、これらの様式中「左記の事項」とあるのは、「左記(皆掛重量を除く。)の事項」と読み替えるものとし、皆掛重量に関する記載は検査証明書に含まれないものとみなす。
この省令による改正前の農産物検査法施行規則別記様式第三号、別記様式第五号、別記様式第九号、別記様式第十二号及び別記様式第十四号の様式については、この省令による改正後の農産物検査法施行規則別記様式第三号、別記様式第五号、別記様式第九号、別記様式第十二号及び別記様式第十四号の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合においては、水稲うるち玄米については、これらの様式中「等級」とあるのは、「等級又は品位の測定結果」と読み替えるものとする。
2前項の場合において、水稲うるち玄米については、農産物規格規程(平成十三年二月二十八日農林水産省告示第二百四十四号)第一の二の(三)のハの(イ)に基づき鑑定を行った場合は、前項に規定する様式中「等級又は品位の測定結果」欄に等級を記載し、又は等級証印を押すものとし、農産物規格規程第一の二の(三)のハの(ロ)に基づき鑑定を行った場合は、「等級又は品位の測定結果」欄に農産物規格規程第一の二の(三)のハの(ロ)に定める規格項目及び規格項目の表示方法に基づき測定結果を記載するものとする。