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農産物検査法施行規則 第三条 (品位等検査に係る量目の検査)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(品位等検査に係る量目の検査)

第三条

品位等検査に係る量目についての検査は、正味重量につき行う。

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期間経過米検査以外の検査についての検査請求書の様式、検査を受けようとする農産物に付する表示の付け方、検査証明の方法及び消印の様式は、平成八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

(国の検査の受付の条件)

改正法附則第三条第一項の規定により農林水産大臣が行う農産物検査(以下「国の検査」という。)は、輸入に係る農産物にあっては十トンに満たないもの、輸入に係る農産物以外の農産物であって包装されていないものにあっては五百キログラムに満たないもの、その他の農産物にあってはその種類ごとに農林水産大臣が定める条件を欠くものについては、次に掲げる場合を除き、行わない。

  1. 量目についての条件を欠く米穀について改正法による改正後の農産物検査法(以下「新法」という。)第五条第二項(新法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査を受ける場合
  2. 新法第六条第一項の品位等検査を受ける場合
  3. 新法第十五条第二項の品位等検査を受ける場合
  4. 新法第三十四条第一項の品位等検査を行う場合
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