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農産物検査法施行規則 第四条 (品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)

第四条

品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。

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(国の検査を行う者)

国の検査は、農産物検査官が行う。

2農産物検査官は、地方農政事務所(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所。以下同じ。)の職員の中から地方農政事務所長(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長。以下同じ。)が任命する。

3農産物検査官は、自己に利害関係がある農産物については、国の検査を行ってはならない。ただし、地方農政事務所長がやむを得ないと認めて承認した場合は、この限りでない。

4農産物検査官は、国の検査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5前項の証明書の様式は、農林水産大臣が定める。

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