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農産物検査法施行規則 第五条 (品位等検査に係る品位の検査)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(品位等検査に係る品位の検査)

第五条

品位等検査に係る品位についての検査は、水分の含有率、異物、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率、形質、整粒歩合、発芽率、容積重等につき行う。

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(国の検査の請求)

国の検査は、国の検査を受けようとする者の請求により行う。

2前項の請求は、生産者にあってはその住所地又は検査を受けようとする農産物の生産地を管轄する地方農政事務所、輸入者及び売買取引業者等にあっては検査を受けようとする農産物の所在地を管轄する地方農政事務所に農林水産大臣が定める検査請求書を提出してするものとする。

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