条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法施行規則 第六条 (品位等検査の検査方法)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(品位等検査の検査方法)

第六条

品位等検査は、各個に、又は抽出して行う。この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。

2品位等検査に係る品位についての検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法及び鑑定方法により行う。ただし、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める基準に従い生産及び調整された種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦又は種子大豆に係る検査のうち、当該基準に定められた事項に係る検査は、当該基準に適合することを証する書類により行う。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国の検査の受検のための準備)

国の検査に係る品位等検査を受けようとする農産物(輸入に係るもの以外のものであって、包装されているものに限る。)には、農林水産大臣が定める表示を当該農産物の包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示が印刷された票せんを付さなければならない。ただし、新法第五条第二項(新法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査を受けようとする場合には、当該品位等検査の期日において、農産物検査官に対し当該表示が付された票せん(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を提出することをもって足りる。

2国の検査に係る成分検査を受けようとする米穀又は小麦(輸入に係るもの以外のものであって、包装されているものに限る。)には、農林水産大臣が定める表示を当該米穀又は小麦の包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示が印刷された票せんを付さなければならない。

3第一項本文及び前項の票せんの付け方は、農林水産大臣が定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法施行規則第六条(品位等検査の検査方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(品位等検査に係る品位の検査) 農産物検査法施行規則 目次 第七条(成分検査) →