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農産物検査法施行規則 第七条 (成分検査)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(成分検査)

第七条

成分検査は、たんぱく質、アミロース及びでん粉につき行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国の検査の期日)

国の検査は、検査請求書の提出があった日から十日以内において地方農政事務所長が指定する日に行う。

2災害その他やむを得ない理由により前項の期日に国の検査を行うことができないときは、地方農政事務所長は、その理由が消滅した日から十日以内において更に農産物検査の期日を指定する。

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