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農産物検査法施行規則 第八条 (成分検査の検査方法)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(成分検査の検査方法)

第八条

成分検査は、抽出して行う。この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。

2成分検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法により行う。

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(国の検査の実施)

国の検査は、あらかじめ地方農政事務所長が定めて公示した場所のうち、その指定する場所において行う。

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