(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)
第九条
法第五条第二項第一号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
2法第五条第二項第二号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める日は、十一月一日とする。
法第五条第二項第一号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
2法第五条第二項第二号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める日は、十一月一日とする。
国の検査を行うために必要な農産物の積替え、運搬、開装又は改装に要する費用は、受検者の負担とする。