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農産物検査法施行規則 第九条 (米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)

第九条

第五条第二項第一号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、一年とする。

2第五条第二項第二号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める日は、十一月一日とする。

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(費用の負担)

国の検査を行うために必要な農産物の積替え、運搬、開装又は改装に要する費用は、受検者の負担とする。

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