(登録検査機関の登録更新手数料) 第一条 農産物検査法(以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める額は、同条第三項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗