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農産物検査法関係手数料令 第一条 (登録検査機関の登録更新手数料)

昭和五十九年政令第百四十三号政令
(登録検査機関の登録更新手数料)

第一条

農産物検査法(以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める額は、同条第三項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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