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農産物検査法関係手数料令 第二条 (農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)

昭和五十九年政令第百四十三号政令
(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)

第二条

第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。

  1. もみ
  2. 玄米
  3. 精米
  4. 大麦
  5. はだか麦
  6. 小麦
  7. 大豆、小豆、いんげん
  8. かんしよ生切干一包装につき十円
  9. そば
  10. でん粉

2第三十六条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。

  1. 米穀に含まれるたんぱく質についての検査四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額
    1. もみ二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、二〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
    2. 玄米又は精米三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、三〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
  2. 米穀に含まれるアミロースについての検査五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
  3. 小麦に含まれるたんぱく質についての検査四千五百円に第一号ロに定める額を加えた額
  4. 小麦に含まれるでん粉についての検査五千四百円に第一号ロに定める額を加えた額

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(国の検査に関する経過措置に係る期間)
附則

農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。

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