(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)
第二条
法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
- 一もみ
- 二玄米
- 三精米
- 四大麦
- 五はだか麦
- 六小麦
- 七大豆、小豆、いんげん
- 八かんしよ生切干一包装につき十円
- 九そば
- 十でん粉
2法第三十六条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
- 一米穀に含まれるたんぱく質についての検査四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額
- イもみ二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、二〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
- ロ玄米又は精米三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、三〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
- イ
- 二米穀に含まれるアミロースについての検査五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
- 三小麦に含まれるたんぱく質についての検査四千五百円に第一号ロに定める額を加えた額
- 四小麦に含まれるでん粉についての検査五千四百円に第一号ロに定める額を加えた額