条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法関係手数料令 第三条

昭和五十九年政令第百四十三号政令

第三条

農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第三項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法関係手数料令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料) 農産物検査法関係手数料令 目次