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農産物検査法 第三十六条 (手数料)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(手数料)

第三十六条

前条第一項の規定により農林水産大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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