条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法施行規則 第二十八条 (都道府県知事の行う表示の除去等の内容等の報告)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(都道府県知事の行う表示の除去等の内容等の報告)

第二十八条

第五条第三項の規定による報告(同条第一項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつた受検者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該農産物検査を行つた登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(以下この項において「表示の除去等」という。)をした年月日
  4. 表示の除去等に係る農産物の種類
  5. 表示の除去等の内容
  6. その他参考となるべき事項

2第五条第三項の規定による報告(同条第一項第七号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 受理をした報告に係る登録検査機関が農産物検査を行つた農産物の数量
  2. 受理をした報告に係る登録検査機関が農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果
  3. その他参考となるべき事項

3第五条第三項の規定による報告(同条第一項第九号から第十二号までに掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 命令又は登録の取消しをした登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 命令又は登録の取消しをした年月日
  3. 命令をした場合にあつては、当該命令の内容
  4. その他参考となるべき事項

4第五条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告を求め、又は立入調査を行つた農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者の氏名又は名称及び住所
  2. 報告を求め、又は立入調査を行つた年月日
  3. 報告の徴収又は立入調査の結果
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法施行規則第二十八条(都道府県知事の行う表示の除去等の内容等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(農産物検査の業務の引継ぎ) 農産物検査法施行規則 目次