第三条
米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。
米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、受検者(新法第十三条第一項の受検者をいう。)の検査に対する需要及び登録検査機関の登録の状況を勘案して、農産物検査を行うことができる。
2前項の規定により農林水産大臣が農産物検査を行う場合においては、農林水産大臣を登録検査機関とみなして、新法第三条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条、第十六条及び第三十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第三十四条第一項中「受ける」とあるのは「行う」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と、同条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする。
3第一項の農林水産大臣が行う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4次に掲げる場合には、前項の規定は、適用しない。
5第三項の手数料の納付は、農林水産省令で定めるところにより、農産物検査印紙をもってしなければならない。
6第一項の農産物検査の結果については、新法第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。
7第一項の農産物検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
8第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、新法第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。
9第三項から前項までに定めるもののほか、農林水産大臣が行う検査に関する申請その他の手続に関する所要の経過措置は、農林水産省令で定める。