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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令
平成二十六年内閣府令第三十三号
府省令
· 条文 16 件 ·
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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(経済金融活性化措置実施計画の添付書類)
第二条
(認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表)
第三条
(報告書の提出時期及び手続)
第四条
(欠格事由の対象法令)
第五条
(令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間)
第六条
(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)
第七条
(令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定める事業)
第八条
(申請書の記載事項)
第九条
(申請書の添付書類)
第十条
(事業の開始等の届出)
第十一条
(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)
第十二条
(報告書の提出時期及び手続)
第十三条
(法第五十七条の二第一項の指定会社の要件)
第十四条
(報告書の提出時期及び手続)
第十五条
(法第五十七条の二の規定による指定会社の指定の申請手続等)
第十六条
(指定会社に係る株式の払込みの確認等)