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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第三条 (報告書の提出時期及び手続)

平成二十六年内閣府令第三十三号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第三条

第五十五条の五の規定による報告は、認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置(法第五十五条の四第一項に規定する経済金融活性化措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

  1. 前事業年度の認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置の実施状況
  2. 前事業年度の収支決算
  3. 前事業年度の認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備の取得等に関する実績

2沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該経済金融活性化措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

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