条文くん法令検索 AIに質問する

経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第二条 (認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表)

平成二十六年内閣府令第三十三号府省令
(認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表)

第二条

第五十五条の四第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る経済金融活性化措置実施計画(同条第一項に規定する経済金融活性化措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該認定の日付
  2. 経済金融活性化措置実施計画の認定番号
  3. 認定事業者(法第五十五条の四第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
  4. 認定経済金融活性化措置実施計画(法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第五十五条の四第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第二条(認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(経済金融活性化措置実施計画の添付書類) 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 目次 第三条(報告書の提出時期及び手続) →