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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第十四条 (報告書の提出時期及び手続)

平成二十六年内閣府令第三十三号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第十四条

第五十七条の二第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第一による実施状況報告書を提出して行うものとする。

  1. 前事業年度の指定に係る特定経済金融活性化事業の実施状況
  2. 前事業年度の収支決算
  3. 特定株式投資契約による資金の調達に関する実績

2沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定経済金融活性化事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定会社(法第五十七条の二第一項に規定する指定会社をいう。以下同じ。)に対して、別記様式第二による当該特定経済金融活性化事業を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第三によりその旨及びその理由を通知するものとする。

4指定会社は、第二項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第一項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。

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