(法第五十七条の二第一項の指定会社の要件)
第十三条
法第五十七条の二第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一認定法人であること。
- 二中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であって、その設立の日以後十年を経過していないこと。
- 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
- 四次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
- イ発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
- ロイに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
- イ
- 五個人からの金銭の払込み(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ八第二項第六号に規定する払込みを除く。以下同じ。)を受けて新株を発行するときに、その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(当該契約に係る払込金を、経済金融活性化特別地区の区域内において営む認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する旨の記載があるものに限る。以下「特定株式投資契約」という。)を締結する株式会社であること。